私の介護保険被保険者証が届きました
来月12月5日に誕生日がきたら、65歳になります。
この介護保険法の施行は、2000年12月でした。その頃私は、企業の経理や総務の事務員として勤務していました。もちろん、FP(ファイナンシャルプランナー)の勉強も始めていました。色々と「控除されるんだなぁー」と、ぼんやりと思いながら、事務方の「仕事も増えるなぁー」とも思っていました。それから20年「納め続けた介護保険料」、もちろん今後も納め続けるのですが、「介護サービス」を受けられる年齢になった「証」が届いたのです。
特に大きな変化がある訳でも無く、出来る事なら「生涯」サービスを利用する事無く、生ききるようにしたいなぁーとも思っています。
保険のしくみ 保険証を受け取ったら 認定について 予防や事業や利用料 保険料の納め方
使わないと損!! は、無いぞーーー
よく聞く悲しい言葉です。「元を取る」という言葉
そもそも「保険」は「相互扶助」という考えに基づいての「仕組」です。
「相互扶助」とは
相互扶助とは、社会・組織の構成員同士が互いに助け合うこと。互助とも。 人類の誕生以来、相互扶助そのものは世界各地に存在していたが、ヨーロッパにおいて特に相互扶助が注目されるようになったのは産業革命以後に様々な社会問題が発生するようになった後である。 ウッイペディアより引用
みんなでお金を出し合い万一に備える。
保険は「相互扶助」、助け合いのシステムです。
という考えが根底にあるので、社会全体での助け合いという「理解」は出来ているハズでしょ。
私達二人とも、身体を壊してしまい「健康保険」には、とても助けてもらっています。社会人になってから、ずっと加入し続けていました(これは義務なので、当たり前)が、利用は、ここのところの数年です。
元を取れるかどうか等・・・解りません!! し、この先には「利用」を減らすように、健康に戻れるように、諦めてはいません!! ←かなり、キッパリ!!
ただね・・・こんな事が書いてあります
介護保険料を納めないでいると、介護保険被保険者証に「支払方法の変更」、「給付額減額」等の記載がされ、様々な制約を受けると共に、負担が重くなる場合がありますのでご注意ください。
滞納の状態 | 給付制限の内容 |
---|---|
納期限から 1年以上滞納すると | 介護サービス利用の際、いったん費用の全額を支払い、後日申請により7割から9割分が払い戻されることになります。 (支払方法の変更) |
納期限から 1年6ヵ月以上滞納すると | 後日申請により払い戻される7割から9割分の保険給付のうち、全部または一部が一時差止められます。 なおも滞納が続く場合は、差止められている保険給付が滞納保険料に充てられます。 (保険給付の一時差し止め) |
2年以上滞納し 時効により納められなくなった 保険料がある場合 | 原則、2年以上前の滞納保険料はさかのぼって納めることができません。 未納期間に応じた期間、介護サービスの利用者負担が1割・2割の場合は3割に、3割の場合は4割に引き上げられます。 また、高額介護サービス費の支給や負担限度額の認定を受けることができません。 (給付額減額) |
- 介護保険料の納め忘れを防ぐため、介護保険料口座振替のご利用をお勧めします。
- 何らかの事情で介護保険料の納付が困難な場合は、奈良市役所介護福祉課保険料係までご相談ください。
義務を果たした上でのサービスなのですよー当たり前の事なんですよーーー ただ、この制度も「掛け捨て型の短期」での「計算」で成立っているのよー

NagataYouko

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